1977-03-23 第80回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
また、そのための減額譲渡の問題とか代金延納についての規定もすでに設けられてございます。また、木材需給の安定を図りまして、あわせて災害対策にも資するために、財団法人日本木材備蓄機構に助成しまして、首都圏、中京、近畿の三大都市圏に製材、合板を備蓄しておるところでございます。
また、そのための減額譲渡の問題とか代金延納についての規定もすでに設けられてございます。また、木材需給の安定を図りまして、あわせて災害対策にも資するために、財団法人日本木材備蓄機構に助成しまして、首都圏、中京、近畿の三大都市圏に製材、合板を備蓄しておるところでございます。
○説明員(松延洋平君) 災害等によりまして被災しました住宅等の復旧用材としまして、従来から林野庁におきまして各営林局署の段階で備蓄材を保有しているところでございまして、またそのための減額譲渡とか、あるいは代金延納等の規定も設けられているところでございます。
これは各活用ごとの活用方式なり、代金延納の方針をうたいたいと思います。 それから適地選定の方法でございますが、これは適地選定基準あるいは活用の申し出、調査、決定の方法を明確にしたいと思います。
内容としましては、「推進のための方針」と申しますのは、各活用ごとの活用の方式並びに代金延納の方針、これをうたいたいと思います。 なお、「適地選定の方法」につきましては、活用適地選定基準あるいは活用の申し出、調査、決定の方法、そういうものをうたってまいりたい。
まず、活用のための方針ということにつきましては、国の基本的な考え方、対象事業ごとの活用の方式あるいは売り払い代金延納の方式等を明確にする。それから活用の適地の選定方法という第二番目の問題につきましては、活用の申し出の方法、あるいは調査の方法、あるいは国有林野管理審議会等の意見の聴取、活用適地の選定基準というようなものが基本的に示される。そこで、現在適地の選定の要領というものが現にございます。
なお、つけ加えて申しますと、大臣のお話のありました各般の施策、主食の代金延納の措置とか、いろいろなことがあるわけでございますが、全体として、災害で、われわれの見込みとしましては、北海道についての被害は五百四億と考えております。先ほど申し上げました天災融資法のワクは一応四十五億でございますが、これは倍あるいはそれ以上になるように法律改正の措置をとりたいと実は思っております。
県知事に対して売り渡すという形をとりまして延納にするこういうふうにしておいていただきますれば、次の機会に立法措置を講じまして、適当に値段を下げるというようなこともできるわけでありますので、ぜひこの際はそういう方法による代金延納措置をとるということをひとつ御言明を願っておきたい、こう思うわけであります。
○芳賀委員 被害農家の場合も、資金の措置も、あるいは食糧問題も、すべて国に依存する、他に依存する、そういう依頼心だけじゃないが、しかし、どうしても自力で立ち上がることができない、そういう善意な農家に対しては、今石田さんからもお話がありましたが、生産者価格と消費者価格の現況からみると、従来のような米麦の安売り措置というものは必要はないと思いますけれども、必要最小限度の食糧を、たとえば代金延納等の措置によって
一、稲束の流失及び家屋浸水により生産農家の飯用保有米が著しく不足するものがあるので、これらに対する低価格による特別売却及び一カ年以内の無利子、無担保による代金延納の措置を講ぜられたいこと。 一、今次災害の大部分が、刈り取り後、架乾中の稲束の流失による被害であり、六月集中豪雨及び第二室戸台風とたび重なる損害と認められるから、すみやかに農業共済再保険金の概算払いの措置を講ぜられたいこと。
県側よりは、第三十九国会において成立した災害関係特別措置法の今回の災害への適用化、公共土木施設の災害復旧事業の早期完成、被害農業者に対する天災資金の融通及び資金ワクの確保、自作農維持創設資金の特別融資、水稲の被害に対する災害補償、農地、農業用施設の災害改良復旧の早期完成被害農家に対する所得税の減免措置、被害農業者の米穀売り渡し概算金返納に対する利子支払いの免除及び代金延納食糧配給制度の特別措置等について
だから食糧庁としては、卸との関係だけであとのことは知らぬぞよというのではなくて、卸と小売屋さんとの間で今申しましたような、やはり品物が浸水してしまって配給不能になったようなもの、あるいは売掛金が取れずに延び延びになっているようなものがありまして、小売屋さんと卸との間には、やはり代金延納の問題も出て参りましょうし、損害負担の問題も出ておると思うんです。
そのような形をとりますることと関連をいたしまして、この安売りにつきましては一年間の代金延納を、しかも無利子の代金延納を認めることにいたしておるわけでございます。来年の収穫期に返済をしていただくということになるわけでございます。なお価格につきましては、被害農家がおおむね生産者価格をもって買うことができるような売り方をいたしたいと考えておるわけでございます。
○国務大臣(福田赳夫君) ただいま戸叶委員から飯用麦の代金延納による払い下げ措置を従前の例により行うかとの質問に対し、従来の例により措置いたしたい旨の答弁をいたしましたが、従来の例により、災害に伴う当該麦のうち、特別規格を臨時特例として設け、これを政府買い入れの対象とする趣旨でございましたので、一言訂正いたしたいと存じます。
○戸叶武君 飯用麦の代金延納による払い下げ措置は、これは前にやっておるので、これは当然講ぜられると思いますが、どうですか。
その一つは被害農民に対する米の安売り並びに代金延納に関する法律、それから被害の地方公共団体の起債の特例についての特別立法、それから農林災害復旧事業の国庫負担の暫定措置法の一部を改正する、この内容は御承知の過り、農地については現在十五万円限度で、これに対して八〇%で頭打ちでありますが、これをさらに一ランク設けて九〇%にしようということ、さらに一般林道について、これは千二百円限度で、これは七五で頭打ちでありますから
食糧庁にも話をいたしまして、被害麦があるはずだから、これを処理するときにうんと値を下げてもらいたいというので、事故麦ですから安いことは当然でありますが、普通の麦の三割または二割の間の価格で、十三日分、百二十トンを静岡県知事に向いまして払い下げをして、これは二カ月代金延納して、またあとで考えてみよう、こういうふうにいたしております。そのほかなおこれは十三地区にございます。
四、被害農家の食糧不足に対しては必要に応じ政府手持食糧の特別売却及び代金延納の措置を講ずるものとする。 右決議する。 昭和三十三年八月二十九日 衆議院農林水産委員会 以上でありますが、本案につきましては、数回にわたりまする質疑応答の中でその趣旨がきわめて明瞭であると存ぜられますので、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
六、被害農家の食糧不足に対しては、必要に応じ政府手持米麦の特別売却及び代金延納の措置を講ずる。 七、干ばつのため異常発生した杉のアカダニ等の防除に対しては、補助金を増額する。 八、造林地並びに苗圃の干害に対しては、補植に対する適切なる助成を行う。 右決議する。
○芳賀小委員 この機会に林野庁にもう一点お尋ねしておりますが、前回の委員会にも御説明のあった薪炭林の特別払い下げの場合、これは当然のことと思いますが、代金延納等の措置もあわせて講じてやらないと非常に不安の点もありますので、言うまでもない点と思いますが、念のためこの点をお尋ねしておきます。
○藤本説明員 代金延納の特別措置につきましては、昨年の冷害に対しまして被災の地元の市町村が国有林から薪炭林を買い受けるというふうな場合におきまして、代金延納六カ月という措置を昨年は大蔵省と相談いたしてとりました。本年そういう措置をとるかどうかということでございますが、代金延納につきましては、一件二十五万円以上の売り払いにつきましては一応すでに本年の措置として実行ができることになっております。
また被害当時までに政府に納めなければならない米の代金があったのでございますが、これらにつきましても災害救助法適用期間中卸売業者につきましてはさらに代金延納を認めるという措置をとったのでございます。
飯米につきましては、御承知の通り、さっそく食管会計において、代金を延納いたしまして受け払いをするという措置を講じておるわけでございます来年の出来秋以降に代金を払っていただくというお約束で、道その他の公共団体があっせんをいたします分について、代金延納で払い下げをするという措置を講じておるわけであります。その中には、もちろんできるだけ低廉な外米等も含めておるわけであります。
食糧代金延納の貸付については、実情を無視したやり方ではないかと思います。米作地帯には、一カ月二十五日分の米が貸し付けられます。畑作地帯には、米は一粒も配給せられないのであります。麦だけが一カ月わずかに五日分より貸与せられないのであります。
現在のところそういう立法措置までは考えておりませんか、新米穀年度に入りましてから通常の価格で売っておりますが、その場合の代金延納というようなこともあわせて措置しまして、災害をこうむった農家が災害直後において支払いを強制されるというようなことのないようにという趣旨で、そういう措置をいたして今日に至っております。